「東北地方太平洋沖地震」
対策本部を設置
date:2011/03/12
「東北地方太平洋沖地震」対策本部を設置
3月11日午後2時46分頃、三陸沖を震源とするM9.0という観測史上最大級の巨大地震があり、東北・関東地方を中心とする各地で、震度7〜4の揺れと津波により、各地で甚大な被害が出ております。
被災された皆様方に対し、心よりお見舞い申し上げます。1日も早い復興を心からお祈り申し上げます。日本建設組合連合では、本部事務局に災害対策本部(本部長 馬場章年会長)を設置し、各地域の被害状況を確認するとともに、この度の組合員世帯の被災への対処を検討し、該当地域の各加盟組合に於ける被災地域に居住する組合員の方々の安否及び被災状況についての確認作業を緊急に実施しております。
また、国土交通省から日本建設組合連合に対して、災害応急対策のためには、建設業界等の全面的な協力が不可欠であり、地方公共団体等と緊密な連携を図りながら可能な限り被災地域の応急対策に取り組んで頂きたいと要請(3月12日付国総建第296号)されております。
募金活動の開始
北海道南西沖地震や阪神・淡路大震災、新潟県中越沖地震等の悪夢を再び想起させるこの度の大震災により被災された方々に対する救援活動の一環として、日本建設組合連合では、義援金を送るために募金活動を全国的に開始することを決定しました。
全国の加盟組合からの義援金及び各加盟組合の窓口での傘下組合員からの温かい募金等を被災された建設業の仲間に送ることで、少しでも復興のお役に立てるよう心から願っております。
各加盟組合の状況 平成23年3月23日現在
建設連合・岩手県建設組合/3月24日より業務を再開
建設連合・宮城県建設組合/時間を短縮して業務(10:00〜16:00)を実施
建設連合・福島県建設組合/時間を短縮して業務(10:00〜15:00)を実施
建設連合・茨城県建設組合/3月18日より業務を再開
建設連合・千葉県建設組合/3月16日より業務を再開
建設連合・山梨県建設組合/3月16日より業務を再開
<建設連合災害基金>
日本建設組合連合(建設連合)では、大地震及び風水害等の自然災害による人的・物的被害に対して、「建設連合災害基金」を設置しております。建設連合加盟組合に所属する組合員(建設連合国民健康保険加入)の方々が被災された場合に、災害見舞金規程に則して見舞金が支給されます。尚、見舞金については、原則として、災害救助法・激甚災害法が適用された災害に対応することとなっています。
災害見舞金規程
(目的) | ||
第1条 | この規程は、組合員及びその家族が地震・風水害等の自然災害により被害を受けた時、建設連合が見舞金を支出することを目的とする。 | |
(適用) | ||
第2条 | 会長は、政府が災害救助法・激甚災害救助法を適用した災害で、組合員が罹災した場合に見舞金を支出することができる。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りではない。 | |
(基準) | ||
第3条 | 見舞金額は、組合員が所有し且つ居住している家屋について、流失・焼失・倒壊などによる全壊または半壊の場合5万円とし、組合員が借家・賃借などによって居住している家屋については2万円とする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りではない。いずれの場合も、当該市町村長あるいは当該消防署長発行の罹災(被災)証明書(コピーも可)等を必要とする。 | |
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(支出の方法) | ||
第4条 | 見舞金は、建設連合から被害を受けた組合員に直接支出する。ただし、組合員の死亡の場合はその遺族に支出する。 | |
(基金) | ||
第5条 | 見舞金支出のために基金を設ける。 | |
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(委任規程) | ||
第6条 | この規程の施行について、必要な事項は会長が定める。 |
付 則
(施行期日)
1 この規程は平成5年10月26日から施行する。
2 平成7年5月11日第3条を改正し、同日より施行する。
3 平成12年7月21日第1条を改正し、同日より施行する。
4 平成20年8月29日第2条及び第3条を改正し、同日より施行する。