活動情報

経営事項審査時における
健康保険等への未加入企業に対する減点措置!

date:2012/07/01

建設業の社会保険未加入対策の一環として、建設業法施行規則の改正が実施(平成24年5月1日公布)されました。これを受けて、次の通り新たな取組みが開始されます。

(1)平成24年7月より経営事項審査の評価を厳格化

経営事項審査について、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅を拡大。加入の有無を確認の上、3保険すべてに未加入の場合、現行△60点が改正後には△120点。11月より国・都道府県の建設業担当部局は、経営事項審査時に未加入であることが判明した企業に対しては加入指導を実施。

(2)平成24年11月より許可申請書に保険加入状況を記載した書面を添付

建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面(従業員数及び健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、個別に加入状況を記入し、健保と厚生年金の欄には事業所整理番号・事業所番号等を記入。雇用保険の欄には労働保険番号を記入)を提出。建設業担当部局は、申請者の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては加入指導を実施。

(3)平成24年11月より施工体制台帳に保険加入状況の記載

施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載。建設業担当部局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請企業による下請企業への指導状況の確認を実施。

国土交通省は、健康保険及び厚生年金保険等に未加入の建設事業者に対して、建設業の許可・更新の申請時における未加入事業者への加入指導の措置を11月以降、経営事項審査時にも同様に実施することを公表しました。指導後も未加入の場合には、厚生労働省の社会保険担当部局への通報を追加して実施(11月より開始予定)することを決定しています。
 建設業法施行規則の改正に関連して、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確化し、建設企業の取組みの指針となるべきものとして、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」を制定しています。

下請指導ガイドラインの概要

(1)協力会社組織を通じた指導等

協力会社の社会保険加入状況について定期的な把握と協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨及び未加入が発覚した協力会社への早期加入指導

(2)下請企業選定時の確認・指導等

下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導。遅くとも平成29年度以降、社会保険の全部又は一部に、適用除外ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき。

(3)再下請負通知書を活用した確認・指導等

再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認し、未加入の企業があれば指導。

(4)作業員名簿を活用した確認・指導等

新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入が発覚した場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作業員を適切な保険に加入させるよう指導。遅くとも平成29年度以降、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り、現場入場を認めないとの取扱いとすべき。確認に当たっては、必要に応じて関係資料の写しを提示させる等、真正性の確保に向けた措置を講じることが望ましい。

 

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