組織対策委員会を開催
date:2013/05/14
組織対策委員会
平成25年5月14日(火)午後1時30分より日本建設組合連合本部会議室において、組織対策委員会(黒島一生委員長)が開催されました。
会議では、4月13日に開催された第65回理事会において、第1号議案「平成25年度事業計画の展開及び各専門委員会に於ける事業課題の遂行について」に係る論議の中で、現在目指している一般社団法人化に関して、その機関設計についての提起が行われ、議決権に関する事項等が決議されたことを受けて、討議が行われました。
日本建設組合連合の法人化においては、「非営利性が徹底された法人」及び「共益活動を目的とする法人」とそれ以外の法人とでは、課税関係が大きく異なることから、「非営利性の徹底している一般社団・財団法人」及び「共益的活動を主たる目的としている一般社団・財団法人」、即ち「非営利型法人」を目指すことが適切な判断であるとの結論に達しています。
この一般社団法人の設立に関して、根幹となる定款の作成を組織対策委員会にて着実に進めておりますが、現行定款(任意団体)と定款改正案(一般社団法人)の対比において詳細な検証作業により、会員の在り方及び理事・監事の職務内容、並びに会議の在り方等についての議論を深めております。
第65回理事会(平成25年4月13日開催)における決議事項
○ 一般社団法人の機関設計に関する承認
1. | 組織面においては、「代議員」という文言を使用せず、社員総会としての「総会」は、一般社団法人の構成員である会員(社員)の代表の出席により決議が行われる。 |
2. | 組織人員(組合員数)の大小により、代議員の数を算出していた従来の方式は採らず、複数の代議員を選出していた組合に対しては、複数の議決権を与えることとする。 |
3. | 現行の代議員規程により、「福島・東京・山陰・沖縄」の4組合は、隣接及び近隣加盟組合と併せて選出区を形成しているが、一般社団法人においては、それぞれ1議決権を有することとなる。 |
検討資料の「任意団体と一般社団法人の相違点」に関して、現行においては、最高意思決定機関である「総会」の出席については「代議員」としていますが、新たな一般社団法人においては、「代議員」という形を採らずに、社員総会としての「総会」は、一般社団法人の構成員である「会員(社員)の代表」の出席により決議が行われます。
次に、組織人員(組合員数)の大小により、代議員の数を算出していた従来の方式ではなく、複数の代議員を選出していた組合に対しては、複数の議決権を与えることとする方針が確認されています。
また、現行の代議員規程により、「福島・東京・山陰・沖縄」の組合においては、隣接及び近隣加盟組合と併せて選出区を形成していますが、一般社団法人においては、法の主旨に則って各1個の議決権を有することになります。
以上の三点が、従来の任意団体と比較して、組織面での大きな相違点となります。
(議決権の数) <一般社団法人及び一般財団法人に関する法律>
第48条 | 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 |
2 | 前項ただし書きの規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 |
(理由) 特定の社員が、社員総会において全く議決権を有しないとする定款の定めは、当該社員が法人の運営に全く参画できないことになるために、その効力を有しないとしている。
一般社団法人化に於ける組織面での相違点については、基本的な組織面に関して、前述の相違点以外に大きな変更は特にない。毎年度2回開催している予算総会及び決算総会の回数、理事会の設置とその構成及び専門委員会等についても従来通りを想定している。
(参考資料)
一般社団法人・財団法人の場合は、「非営利型」と「非営利型以外」の2類型があり、それぞれ課税の扱いが異なる。「非営利型法人」の場合には、原則非課税であり、法人税法上の収益事業に対してのみ課税されることになる。
「非営利型」の一般社団・財団法人であれば、法人に対して贈与税の課税もなく、法人税については収益事業課税であり、寄附金収入には課税されない。
会費や寄附金等に関しては、通常、収益事業になることはないとされている。
一方、非営利型以外の「一般社団・財団法人」は、全ての所得に対して課税が発生し、会費や寄附金収入にも課税されることになる。例えば、任意団体から法人成りして一般社団法人となり、任意団体の財産を引き継いだ場合には、任意団体から一般社団法人に寄附があったものと見做される。非営利性が徹底していない一般社団法人の場合には、全ての所得に対して課税されるので、この任意団体から引き継いだ財産に対しても課税されることになる。
<一般社団法人が税制優遇を受けるための具体的な要件>
公益目的事業の実施を主たる目的とする公益社団法人格を取得するには、事業活動及び機関設計、法人運営、財務等に関する公益認定基準を何れも満たすことが必須であるが、みなし寄附金に関して以外、課税範囲や税率については、非営利性を徹底している一般社団法人等も同様であり、当団体のように「会員に共通する利益を図ることを目的としている」場合、収益事業のみが課税対象の扱いを受けることにより、収益事業を実施しておらず、主たる収入が会費収入である法人は、大きな税メリットを享受することが可能となっている。