日本建築業国民年金基金への加入・増口をご検討下さい!
date:2014/01/01
年金基金のタイプには、終身年金2種類と確定年金5種類があり、将来の生活設計や収入等、ご自分のニーズに合わせて選択することが可能です。掛金の額は、ご加入時の年齢や性別、選択した年金のタイプと加入口数等によって決まります。
ご加入のメリットは、掛金の全額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されますので、節税効果は抜群です。また、受け取る年金には、公的年金等控除が適用されます。年金額は加入口数、受取期間は年金のタイプによって決まるので、ご加入時に将来の受取額が分かります。
平成25年4月から国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方も、国民年金基金に加入できるようになりました。
「財政再計算」実施のお知らせ 〜ご加入や増口はお早めに!〜
国民年金基金では、年金財政の安定を図るために、少なくとも5年ごとに財政状況を検証するいわゆる「財政再計算」を行うことが、法律で定められています。
平成25年度は、この「財政再計算」を行う年に当たるため、現在、その検討作業が行われており、今後、掛金等の変更が実施されることが想定されます。変更になるのは、平成26年4月以降に新規加入、増口される場合の掛金ですので、新規加入、増口ともに26年3月末までに手続きされることをお勧めします。
尚、既に加入されている年金プランの掛金額については、変更になりませんのでご安心下さい。
「今から納めても受給資格がない」という方へ!
受給資格期間が、これまでの25年(300月)から10年(120月)に短縮されます。年金を受け取るためには、従来は25年間の受給資格期間を満たす必要がありましたが、年金機能強化法が成立したことで、予定通りに施行されれば、国民年金保険料を後納することにより、65歳以上の方が保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年に達した場合、平成27年10月から年金を受けることができるようになります。尚、10年の受給資格期間を満たした方であっても、後納制度により保険料を納付することで、将来受ける年金額を増やすことができるようになりました。
※国民年金の任意加入被保険者期間の内、保険料を納めなかった期間(未納期間。60歳以上の期間を除く。)についても、合算対象期間として、年金の受給資格期間に合算されます。
※年金機能強化法の内、「受給資格期間の短縮」は、消費税の引き上げ時期(第2段階)に合わせて、平成27年10月に施行される予定です。また、「国民年金任意加入の未納期間の合算対象期間への算入」は、「公布の日から2年の範囲内で政令で定める日」から施行することとされており、平成26年8月までに施行される予定です。