活動情報

社会保険未加入業者を前倒し指導
国土交通省

date:2015/11/09

建設産業における健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等の所謂「社会保険」に未加入の企業が存在する問題について、「建設産業の再生と発展のための方策2011」(平成23年6月23日建設産業戦略会議取りまとめ)と中央建設業審議会・社会資本整備審議会中間取りまとめ(平成24年1月27日)等の方針を受けて、建設産業全体としての枠組みを整備し、行政や元請企業及び下請企業が一体となって取組みが推進されています。

行政による点検指導として、平成24年7月より「経営事項審査における減点幅の拡大」が実施され、同年11月より「建設業許可時・経営事項審査時に加入状況を確認・指導」、「立入検査時に加入状況に加えて、元請企業の下請企業への指導状況を確認・指導」、「指導に従わず未加入の企業は、保険担当部局への通報や監督処分の対象とする」等の措置が実施されています。

国土交通省直轄工事における対策としては、平成26年8月以降、下請金額の総額が3千万円以上の工事における社会保険等未加入建設企業の通報や加入指導等が実施されており、元請企業及び下請金額の総額が3千万円以上の工事における一次下請企業を社会保険等の加入企業に限定するとの対策が開始されています。平成27年8月からは、下請金額の総額が3千万円未満の工事においても、一次下請企業を社会保険等加入企業に限定する措置が試行されています。

また、「下請指導ガイドライン」において、平成24年11月より、協力会社・施工現場に対する周知啓発や加入状況の定期把握、加入指導を実施し、下請企業の選定時に、加入状況の確認と指導を行い、遅くとも平成29年度以降は、未加入企業を下請企業に選定しない取扱いとする。

二次下請企業以下についても確認と指導を行い、新規入場者の受け入れに際しては、適切な保険に加入させるよう下請企業を指導することが求められており、遅くとも平成29年度以降は、加入が確認できない作業員の現場入場を認めない取扱いとすべきとされています。

国土交通省は、平成28年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険等未加入業者に対して、平成28年度における完全達成に向けての前倒しの処置として、更新申請を待たずに加入を促す「事前加入指導通知」を本年11月に発出することを明らかにしました。

これにより、@平成28年1月〜6月に更新期限が到来する許可業者は、平成28年6月末までに加入していない場合、社会保険等部局に通報、A平成28年7月〜平成29年3月に更新期限が到来する許可業者は、更新申請時に加入していない場合、社会保険等部局に通報、B平成29年4月以降に更新期限が到来する許可業者は、平成28年度内に加入していない場合、社会保険等部局に通報となります。
※ 経営事項審査の申請時または更新以外の新規等の許可申請時に加入していない場合及び発注部局から未加入の通報があった許可業者に関しては、上記に関わらず、平成27年11月以降に受理するものについて、社会保険等部局に通報となります。

国土交通省及び各都道府県の許可行政庁は、平成24年11月より5年に1回の建設業許可更新時に加入指導する取組みを開始しており、平成29年10月で一巡しますが、同年度中に許可業者の加入率を100%とする目標達成に向けて、手続きに要する日数等を勘案して前倒しで加入指導を実施することを決定しました。これにより、すべての社会保険等未加入許可業者について、社会保険等部局への通報を平成29年度に完了させる方針です。

国土交通省の土地・建設産業局建設業課がまとめた「社会保険等未加入業者への加入等指導状況」(平成24年11月〜平成27年3月)によると、この間に受け付けた建設業許可及び経営事項審査等の累計申請等件数は31万413件で、この内3万9177件が社会保険等未加入であったために指導対象となっています。

加入指導後に、1万3710件は加入しましたが、2回にわたる加入指導にもかかわらず社会保険等担当部局に通報されたのは、1万8080件に上ります。この他、7592件が指導中または加入確認待ちとなっています。

建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面の提出を義務付けること等を内容とする改正建設業法施行規則(平成24年11月)の施行に合わせて、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部が改正されました。

これにより、社会保険等未加入企業で、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず、引き続き社会保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法または雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合は、指示処分が行われます。指示処分に従わない場合には、機動的に3日以上の営業停止処分が下されることになります。

 

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