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小規模企業共済

個人事業主等の所属組合員が事業を廃止した際、
あるいは老後の生活安定を図ることを目的とした新たな取組みとして、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の共済制度である小規模企業共済に係る業務委託団体契約締結の承認を受け、業務取扱いを開始しました(平成29年4月1日)。

小規模企業共済制度とは

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主、共同経営者又は会社等の役員が、個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾病・負傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷・老齢による退任をした場合等、「第一線を退いたときの生活の安定又は事業の再建等を図る資金を予め準備する制度」で、いわば「経営者の退職金制度」です。
本制度に加入後6ヵ月以上経過し、加入者に上記のような事態が生じた場合に、掛金の額と納付月数に応じて、共済金が支払われます。

制度の特色

@ 個人事業主の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、疾病・負傷による共同経営者の退任、会社等の解散、会社等の役員の疾病・負傷・65歳以上による退任等の場合は、共済金を受け取れます。共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、又は「一括受取りと分割受取りの併用」の何れかを選択できます。
A 税法上、共済金は「退職所得扱い」(一括受取り)又は「公的年金等の雑所得扱い」(分割受取り)となります。
B 掛金月額は、1千円〜7万円の範囲(500円単位)で選択できます。しかも、掛金の「全額が所得控除」の対象となります。
C 一定の資格を有する方は、納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付制度を利用できます(担保・保証人は不要)。地震、台風、火災等の災害時にも、低利で貸付を受けることができます。

加入資格等

本制度に加入できる方は、次の何れかに該当する小規模企業者です。

(1) 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)等を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下(設計監理等は5人以下)の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
(4) 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
(5) 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(6) 上記(1)(2)に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
(注1) 常時使用する従業員には、家族従業員、臨時の従業員及び共同経営者(2人まで)は含みません。
(注2) 会社等の役員とは、次の方を言います(但し、外国法人の役員は除きます)。
@株式会社、有限会社の取締役又は監査役の方
A合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員)
(注3) 2つ以上の事業を行っている事業主又は共同経営者の方は、「主たる事業の業種」で加入となります。
(注4) 加入後の地位の確認(共済契約者が共同経営者の場合)
共同経営者の地位で加入された方には、加入から3年毎に、加入時から引き続き事業主の方と共に事業の経営に携わっていることを確認するための文書(「共同経営者現況確認回答書」)が送られます。送付された「共同経営者現況確認回答書」に必要事項を記入の上、共済契約者、事業主ともに署名・捺印を頂き、中小機構に返送。尚、共済契約者が共同経営者でなくなっている場合は、掛金納付月数の通算申出又は共済金等の請求を行う必要があります。

共済契約者貸付制度

共済契約者が納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で、事業資金等の貸付(担保・保証人不要)が受けられます。※貸付条件等ご確認下さい。

一般貸付 緊急経営安定貸付
傷病災害時貸付 福祉対応貸付
創業転業時・新規事業展開等貸付 事業承継貸付
廃業準備貸付  
小規模企業共済について詳しくは(独)中小企業基盤整備機構HPへ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済制度

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