団体概要

定款

第1章 総則

(名 称)
第 1 条 本法人は、一般社団法人日本建設組合連合(英文名Japan Construction Cooperative Association 略称「JCCA」)と称する。略称を「建設連合」と称する。
(事務所)
第 2 条 本法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条 本法人は、全国に展開する組織力を背景に、日本建設組合連合傘下の組合が地域に根差して、建設産業に携わる者の技術的及び経済的、社会的地位の向上と公共の福利増進を図り、かつ建設関連法令等の目的達成に寄与し、もって建設産業の健全なる発展に資するよう会員相互の全国的連合会として促進することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本法人は,前条の目的を達成するため,次の各号の事業を行う。
 
一、 建設産業に関わる建設技術及び業務の進歩改善に関する調査、研究、指導
二、 建設産業に関わる知識の啓発と情報及び資料の収集並びに提供
三、 建設工事の請負契約及び施工の適正化
四、 労働災害防止に関わる指導及び制度の普及
五、 社会保障制度の確立及び制度の普及
六、 福利厚生に関わる指導及び制度の普及
七、 関係諸官庁機関及び他団体との交渉、連絡並びに提携
八、 その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別及び資格)
第 5 条 本法人は、建設産業に携わる者で組織する法人又は団体で、本会の目的に賛同し、入会したものを正会員とする。
本法人は、正会員以外に本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会したものを賛助会員とする。
前項の会員のうち第1項に定める正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第 6 条 本法人の会員になろうとする場合は、別に定める加入申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
法人又は団体たる会員にあっては、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
代表者は、法人又は団体の代表権を有する者でなければならない。
(義 務)
第 7 条 正会員は、次の各号の義務を負う。
 
一、 定款及び諸会議の決議を遵守すること
二、 本法人の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、別に定める会費を納入すること
正会員及び賛助会員は、会員の名称、所在地、代表者及びその他の届出事項に変更が生じた場合は、別に定める変更届を速やかに会長に提出しなければならない。
(退 会)
第 8 条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
前項の退会届は、2ヶ月前までにその理由を付して会長に届出しなければならない。
正会員が業務を廃止し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(処 分)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって、これを処分することができる。会員を処分するときは、当該会員に予め通知するとともに、決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
 
一、 本法人の定款又は規則に違反し、統制を乱したとき
二、 本法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
三、 本法人の事業を妨げる行為をしたとき
四、 理由なく会費を納入せず、督促後なおこれを3ヵ月以上納入しないとき
五、 その他、会員たる義務を履行しない場合
処分は戒告、権利の停止及び除名の3種とする。
(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条及び第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本法人は、会員がその資格の喪失により退会しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(表 彰)
第11条 本法人に功労のあった者には、表彰が与えられる。その具体的措置は理事会において決定する。

第4章 役員、顧問、相談役及び参与

(役 員)
第12条 本法人に、次の役員を置く。
 
一、 理 事   5名以上15名以内
二、 監 事   2名以内
理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第二号の業務執行理事とする。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務)
第13条 会長は、本法人を代表し会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本法人の業務を執行する。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、本法人の業務執行の決定に参画する。
会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 
一、 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
二、 本法人の業務及び財産並びに会計の状況を監査すること。
三、 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
四、 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会及び総会に報告すること。
五、 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
六、 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の選任)
第15条 役員の選任は、総会において選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会において選定する。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
学識経験者の役員を選出する場合は、理事会の同意を得て、総会において選任し、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、補充による任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任及び任期満了後も後任者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 役員は次の各号のいずれかに該当する場合、社員総会の決議によって、その役員を解任することができる。
 
一、 心身の故障その他やむを得ない事態が生じ、職務の執行に耐えられないと認められた場合
二、 職務上の義務違反があった場合
三、 第9条の定めに準ずる行為があった場合
(報酬等)
第18条 役員には、報酬等を支払うことができる。
前項に関して必要な事項は、総会の決議を経て、理事会が別に定める。
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問、相談役及び参与)
第19条 本法人に、顧問、相談役及び参与を置くことができる。
顧問、相談役及び参与は、会長が推薦し、委嘱する。
顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ、又は会長に対して意見を述べることができる。
顧問、相談役及び参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
顧問、相談役及び参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の責任免除)
第20条 本法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 総 会

(種 別)
第21条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
前項の総会をもって一般社団・財団法人上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
総会における議決権については、正会員に所属する構成員の数に応じて付与することとし、その方法は設立時社員が別に定める総会運営規程によるものとする。
総会運営規程は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決をもって変更することができる。
(権 限)
第23条 総会は、次の事項を議決する。
 
一、 定款の変更
二、 事業計画及び収支予算の承認
三、 事業報告及び収支決算の承認
四、 役員の選任及び解任
五、 本会の解散及び残余財産の処分
六、 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第24条 通常総会は、事業年度終了後4ヵ月以内に開催する。
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
一、 理事会において開催の決議をしたとき
二、 議決権の5分の1以上を有する正会員から総会の目的たる事項及び招集の理由を付して、総会の招集の請求が会長にあったとき
(招 集)
第25条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
会長は、前条第2項第二号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは、正会員に対して総会の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面をもって、開会の日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、当該総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、総正会員の議決権の2分の1以上の議決権を有する正会員の出席をもって成立する。
(決 議)
第28条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。この場合、議長は社員として議決に加わることはできない。
総会は、第25条第3項の規定により、予め通知された事項についてのみ決議することができる。
(書面決議等)
第29条 総会に出席できない社員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
前項の規定により議決権を行使する正会員は、第27条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及び会議に出席した正会員の中から、当該総会において選出された議事録署名人2名が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第6章 理事会

(種 別)
第31条 当法人に理事会を置く。
理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第33条 理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を議決する。
 
一、 本法人の業務執行の決定に関するもの
二、 理事の職務執行の監督
三、 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
四、 業務執行に関して会長が必要と認めた事項
(開 催)
第34条 通常理事会は、毎事業年度に3回以上開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
一、 会長が必要と認めたとき
二、 会長以外の理事から招集を必要とする事項及び招集の理由を付した書面をもって、会長に招集の請求があったとき
三、 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
四、 第14条第1項第五号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第三号により理事が招集する場合及び前条第2項第四号により監事が招集する場合を除く。
会長は、前条第2項第二号又は第四号に該当する場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、理事会の日時及び場所、会議に付議すべき事項を記載して、開催日の1週間前までに各理事及び監事に通知しなければならない。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第38条 理事会の決議は、この定款に定めがあるものの他、特別な利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
第1項の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第13条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事が、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

第7章 専門委員会、財政運用委員会及び事務局

(専門委員会及び財政運用委員会)
第42条 専門委員会は、理事会の諮問機関として、本会の運営に関する事項についての審議を行い、理事会に報告する。
資産等の運用について財政運用委員会を設置して、重点的な対策を図ることとする。
専門委員会及び財政運用委員会の運営等の事項は、理事会において別に定めることとする。
(事務局)
第43条 本法人の日常会務を処理するため、事務局を置く。
事務局には必要な職員を置く。

第8章 基 金

(基金の拠出)
第44条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 資産及び会計

(資 産)
第45条 本法人の資産は、次の各項に掲げるものにより構成される。
 
一、 会 費
二、 寄付金品
三、 資産から生じる収入
四、 その他
(資産の管理)
第46条 本法人の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理する。
(事業年度)
第47条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、通常総会又は臨時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第49条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、第二号及び第五号の書類を除き、総会の承認を得なければならない。
 
一、 事業報告
二、 事業報告の付属明細書
三、 貸借対照表
四、 損益計算書(正味財産増減計算書)
五、 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第50条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
(合 併)
第52条 本法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、他の一般社団・財団法人法上の法人等との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解 散)
第53条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第54条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする、他の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第十七号に掲げる法人又は非営利型の一般社団法人及び一般財団法人、若しくは国、地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第12章 補 則

(実施細則)
第56条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
本法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
日本建設組合連合の正会員及び賛助会員は、第6条の規定にかかわらず、当法人成立の日に本法人の正会員及び賛助会員になるものとする。
本法人の設立時役員は、次のとおりとする。
 
設立時理事 黒島一生、佐藤正樹、安部喜久、伊藤文一、中谷宏嗣、椎屋令子、菅野仁司、
鶴田隆、桝田慶太、高橋哲夫、石井隆裕、菅幸直
設立時代表理事(会長) 黒島一生、設立時専務理事 佐藤正樹
設立時副会長 椎屋令子、安部喜久
設立時監事 平井洋三、松末一晃

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  3. (一社)全国建設業労災互助会
  4. 全国国民年金基金
    (旧称:日本建築業国民年金基金)
  5. 建設連合災害基金
  6. 建設連合建設産業海外視察団
  7. その他
    子育て支援
    インフルエンザ予防
    まもりすまい保険