活動情報

東日本大震災からの復興に向けて

date:2011/03/23

東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

東日本大震災からの復興に向けて 2011.03.233月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈り致しますとともに、被災された皆様、ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。皆様方の健康と安全、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。


日本建設組合連合では、この度の観測史上最大級となる東日本大震災の発生とその後の大津波、更には福島第一原発事故の発災を受けて、馬場章年会長を本部長とする災害対策本部を直ちに設置し、被災地域に居住する組合員とそのご家族の安否情報や被災状況の把握を行うよう該当地域の加盟組合に対して至急連絡を取りました。

一方、大震災により罹災した方々に対する救援活動の一環として、義援金を送ることを決定し、全国の加盟組合に対して、組合窓口での募金の呼び掛けを行っております。現在、被災地域において、屋根工事業や内装工事業等を始めとして復興事業に従事している組合員を中心として、罹災した建物の調査等に関しても、既に復興に向けた動きが活発化しています。

政府は、東日本大震災の被災地が復旧作業を早期に実施できるよう復旧及び復興に向けた基本法案に、被災自治体による「復興支援基金の設立」を支援する施策、被災者の生活再建等の支援措置の充実と税制優遇措置の適用等を盛り込みました。
また、被災者向けの雇用対策として、国が休業手当の一部を補助する雇用調整助成金の支給要件の緩和措置を行いました。これにより、従来、被災地に限られていた特例の対象を拡大し、売上げや生産減少に見舞われた場合や、被災地から部品等が届かずに操業停止に追い込まれた企業も、被災地と同様の条件で助成金を申請できるようになります。

これまでは、売上げや生産減少が3ヶ月継続することが要件でしたが、特例により2ヶ月短縮して1ヶ月でも助成が受けられます。他方、景気対策として都道府県単位で積み立てられている重点分野雇用創造事業基金の支給要件を緩和し、介護や医療分野に限らず、震災対応分野においても基金の活用により、被災者を雇用することが可能となります。

国土交通省関係

大震災による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置については、特定被災地域(岩手県、宮城県、福島県及び茨城県、並びに栃木県、千葉県等の区域の内、災害救助法が適用された市町村)内に主たる事業所を有する方の建設業の許可(平成23年3月11日から同年8月30日の間に許可の有効期限が満了するものに限る)については、告示により、その有効期限の満了日を一律に同年8月31日に延長し、変更等の届出(届出を行うべき期限が3月11日から同年6月29日までに到来するものに限る)についても、その期限までに行うことができなかった方については、同年6月30日までに当該届出を行うものとする。他には、経営事項審査の有効期間の延長、監理技術者資格者証の有効期間の延長、監理技術者講習の受講及び住宅建設瑕疵担保保証金の供託とその申請についても特例措置が認められました。また、被災地における建設企業の資金調達の一層の円滑化を図るために、この度の大震災により工事目的物等に損害が発生した工事において、損害合計額の内、発注者負担分の金額について、発注者と元請建設企業との間で合意に至った場合、元請企業は、当該発注者負担分の金額に係る元請企業の債権を担保として、債権譲渡先から「地域建設業経営強化融資制度」による融資を受けることが可能となりました。

厚生労働省関係

大震災の被災者の医療費自己負担の全額を国が負担する方針。厚労省は、震災直後に特例措置として、被災者の窓口負担の支払いを猶予しています。市町村国保財政等の悪化を避けることが目的で、介護保険の利用料でも同様の国費負担を検討しています。災害救助法が適用された岩手や宮城、福島、茨城県等の市町村が対象地域となり、住居の全半壊や世帯主の死亡や失業等、一定要件を満たす場合に、被災者の負担分を国が肩代わりします。福島第一原発の事故により、屋内退避や避難している方も対象となります。また、津波等で行方不明となった方については、災害で死亡したと推定するまでの期間を現行の1年から3ヶ月に短縮。これにより、家族の申請を前提として、年金・労災保険の遺族補償の支給を早め、遺族年金等は災害が発生した月に遡及して受給可能となります。国民年金基金関係では、@掛金等の納付期限の延長、A掛金等の納付猶予、B被災した加入員であった方で、災害に伴う国民年金保険料の免除等を受けた場合、保険料の免除等が終了した月の翌月1日から1年以内に再加入の申し出を行ったときには、国民年金基金の掛金等は、従前の額として取り扱うことができることとなりました。

通商産業省関係

中小企業庁では、被災した中小企業者対策として、特別相談窓口を設置し、災害関係保証の発動として、@市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は別枠で保証(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円)。A小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長(小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長)。B災害復旧貸付の金利引下げ(被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%の金利引下げを行う)等を実施します。

その他

被災地域の加盟組合の要望を受け、(社)全国建設業労災互助会と交渉した結果、労災上積み保障制度の加入者である組合員(災害救助法が適用された市町村に居住)が、継続加入する意思が確認できたにも関わらず、今回の大震災により被災したことにより、4月からの掛金の支払いができない場合に、掛金の納付が一定期間猶予されることになりました。これは、損害保険会社における「大規模地震発生に伴う保険契約の特別措置」についての解釈を準用しての措置となります。加入者が災害救助法の適用地域内で被災し、傷害を負い、掛金の支払いができない場合、または、加入者が災害救助法の非適用地域に居住するが、公共交通機関の運行制限や車両の燃料不足等の事情により、手続きや掛金の払込みができない場合等、真にやむを得ないと判断される事情が存在する場合には、支払いの猶予が認められる場合もあります。

← 一覧に戻る

このページの先頭へ ▲

日本建設組合連合の会員組合はこちら

官公庁からのお知らせ

住宅瑕疵担保履行法

日本建設組合連合 | JAPAN CONSTRUCTION COOPERATIVE ASSOCIATION

〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-11
西新橋光和ビル6F

主な事業内容

  1. 建設連合国民健康保険
  2. 小規模企業共済
  3. (一社)全国建設業労災互助会
  4. 全国国民年金基金
    (旧称:日本建築業国民年金基金)
  5. 建設連合災害基金
  6. 建設連合建設産業海外視察団
  7. その他
    子育て支援
    インフルエンザ予防
    まもりすまい保険